Ⅳ 第一回期日(口頭弁論期日)
書証の成立:証拠を提出している当事者がその書証の作成者である といっている者の意思に基づいて、その書証が作成さ れたものか否か。→ 必ず、原本を見て判断する Ⅴ 第二回期日(弁論兼和解期日) →和解室等で ①争点の整理→何が争点かを明らかにする ②①に基づいて和解も考える Ⅵ 第三回期日 Ⅶ 第四回期日 集中証拠調べ⇔五月雨式 ex, 本人尋問の補充性→実務ではそうではない ○口頭弁論の一体性 → 全ての口頭弁論終結時の主張から判断する 「現在」といえば、口頭弁論終結時を指す- 次のページへ:100%過失はあまり存在しない
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