過失で争う
交通事故には必ず過失があります。
過失は10:0ということがほとんどないため、損害賠償は過失相殺が行われるのです。
例えば、過失が6:4だとしたら過失6のほうが支払をする形になりますが、過失は6割となるので損害賠償も6割だけ払うといった形になるのです。
しかし、この過失割合はお互いに言い分があり、なかなか決着しない場合もあります。
警察が過失割合を決めたとしても、それが絶対ではないからです。
そういった形で裁判で争うこともあり、交通事故でお互いに被害があるものの裁判でまで争うという非情に厳しい状況になることもあるのです。
交通事故を起こさないことが大事なことですね。
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