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示談書の取り交わし

示談書の取り交わし

交通事故を起こしてしまっても、事故に遭ってしまっても相手との決着をするのには、示談が必要になります。

示談は、交通事故解決手段として現在最も利用されており、95%以上を占めています。

難航する様な場合には、法律の専門家である、弁護士や司法書士に他のむ事も考えておいた方が良いと思います。

例えば、交通事故が物損事故であるならば、損害してしまった部分を金銭に換算することは、比較的容易だと言われています。

しかし、人身事故は違います。

被害者側は保険会社(加害者側)に比べ圧倒的に専門知識が欠けているため、どこで何をどのように相談したらよいのかわからないまま、不利な示談をしてしまったケースも事実あるのですが、法律やら専門用語をまくし立てられその勢いで示談をしてしまうので殆どは気づいていません。

まず、示談交渉を開始する前に交通事故証明書、診断書、後遺障害診断書等から次の事項を確認し、把握することが必要です。

また、これ以外に診療報酬明細書、領収証、収入に関する証明書、戸籍謄本などの必要書類をそろえておくこと必要がありますしコピーを取っておくことも大切です。

被害者は、損害賠償請求権者ですので受身で示談交渉するよりも、積極的に損害額計算書を作成し、あなたの損害がおよそいくらになるのかを把握しておくことが大切です。

被害者に大きな落ち度があり、過失相殺されて損害額が大きく減額されるような場合は、自賠責保険からのみ受領して示談した方が手取額が多くなることがあります。

これは自賠責保険の場合は、被害者の過失割合が70%未満の場合、減額率が無いと言う事になっているからです。

そして示談にはタイミングが大切ですが、話し合いの結果に満足したからといって、あせって示談書に署名・捺印せずに、少なくとも1日くらいは時間をとって、冷静にその示談内容を再検討してみることが必要です。

また、加害者が逮捕・勾留(こうりゅう)されているときは、その家族などから「示談しないと刑が軽くならないので、早く示談してほしい」と頼まれることがありますが、このようなときは、嘆願書でもすむことがあります。

しかし、示談がうまく行かないような場合には、下記に示した方法が取られます。

損害賠償問題の解決手段の順番。

1、調停(裁判所)

2、日弁連交通事故相談センターでの示談あっせん。

3、交通事故紛争処理センターでの和解、裁定。

4、裁判。

交通事故で中々和解しない場合に良く使われるのに、交通事故紛争処理センターがあります。

ここの決定は裁判に準ずる形態での裁判外紛争処理(ADR)方法になりますので、ここで出された裁定に保険会社は従う義務があり、実質的に裁判をおこなったのと同じ効果が得られます。

万が一にも保険会社の担当者が損害額を認めない、何かと理由を付けて定額の示談条件しか提示しないような場合には、交通事故紛争処理センターの利用か裁判となります。

裁判はほとんど利用されてはいませんが、過失割合などに争いがないような場合には裁判ではっきりと判決を出してもらったほうが被害者に有利な場合があります

損害賠償金額の算定と損害賠償金額の算定についての証明がきちんとできれば、不当に低額な損害賠償金で示談してしまうというような事態に陥ることはありません。

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